遺言・相続ブログ
2013年1月 9日 水曜日
成年後見と相続
家庭裁判所に対して後見人選任の申立て
をする場合、親族のうち1名を後見人候補者
とすることが多々あります。
相続で争いになるケース②
親族による成年後見では、しばしば、その
財産管理について問題があり、相続発生後、
相続争いの一因にもなっております。また、
成年後見人の選任はされていなくとも、被相
続人の財産管理をしていた相続人と、それ以
外の相続人の争いはよく聞きます
財産管理と介護は、その後の相続にまで
大きな影響を及ぼすのです
昨年8月に、栃木県西部の知的障害者福祉
施設で、入所者の成年後見人を務める親族ら、
約50名に不適切な財産管理があったとして、
宇都宮家庭裁判所が解任等の処分をしていた
ことがわかりました。
親族による後見業務は、自己の財産と被後見
人の財産が混ざってしまい、また、親族であるが
故に厳密な区分管理をせずに、ついつい・・・と
いうことがあります。
将来の相続争いの種にもなります。正式に家
庭裁判所で後見人として選任されてないとしても、
年老いた親の財産管理をされている方は、細心
の注意を払う必要があります。
投稿者 行政書士服部事務所